つくば市議会 2018-06-29 平成30年 6月定例会−06月29日-05号
次に、承認第5号 専決処分事項の承認を求めることについての審査では、筑波土地改良区総代選挙に要する経費の補正理由について質疑があり、第3選挙区の筑波地区で3名の欠員が生じ、定款で定める定数16名の6分の1を超えたため、土地改良法施行令第25条第1項に基づき、補欠選挙を執行したとの答弁がありました。
次に、承認第5号 専決処分事項の承認を求めることについての審査では、筑波土地改良区総代選挙に要する経費の補正理由について質疑があり、第3選挙区の筑波地区で3名の欠員が生じ、定款で定める定数16名の6分の1を超えたため、土地改良法施行令第25条第1項に基づき、補欠選挙を執行したとの答弁がありました。
そのうち第3選挙区については、定款に定める選挙区の総代委員の定数が16人に対して欠員が3人ということで、定数の6分の1を超えるため、土地改良法施行令の第25条第1項に基づき、補欠選挙を執行したものでございます。 ○滝口 委員長 皆川委員。 ◆皆川幸枝 委員 差し支えない範囲で、退任された理由とか、教えていただければと思うんですが。 ○滝口 委員長 窪庭選挙管理委員会事務局副局長。
また、土地改良法施行令及び当該改良区の委託に基づいて、麻生東部土地改良区及び北浦土地改良区に係る総代総選挙費を計上いたしました。なお、同選挙費用全額が当該土地改良区の負担となるものです。 次に、5項統計調査費、2目諸統計費、12事業国勢調査費であります。
〔経済部長 人見建一君登壇〕 ○経済部長(人見建一君) 私からは管理責任についてのお答えですが、法的根拠ということでございますが、法律的には土地改良法施行令の第57条によりまして、国が造成しました国営造成施設、いわゆる土地改良財産でございますが、農林大臣が管理者を定めて移管するというふうな法的な定めになっております。
この内容等につきましては、土地改良法施行令に基づく選挙事務でございまして、石岡市選挙管理委員会が管理するものでございました。結果的には無投票でございました。 以上でございます。
この選挙は,土地改良法施行令第5条第1項の規定に基づき,茨城県選挙管理委員会の指定を受けまして,土浦市選挙管理委員会が当該選挙の事務を執行したものでございます。 つきましては,あらかじめ関係事務経費等,所要の予算措置を講じる必要がございましたので,地方自治法第179条第1項の規定により,専決処分したものでございますので,御承認のほどよろしくお願い申し上げます。